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訴訟資料集
各審級の判決等の訴訟資料を掲載する。
また、大原訴訟は法学の世界でも 注目を集めていた事件であった。
当時の判例集や論文についてのまとめや コメントを付した。
著作権の関係で、文献を掲載することはできないが書誌情報をあげておくので、詳細に興味のある方は 直接文献を当たっていただきたい。
判決文
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《宣誓書の画像》
これは裁判のとき、証人が署名・捺印する「宣誓書」です。
※注:この宣誓書は点字を打ち込んだものではなく、一般に使用されるものです。

点字による宣誓も実施した!

大原訴訟を始めるときに支援の会と協議して訴訟の基本方針を決めた。
その内容は次のようなものである。
① ホームからの転落経験を持つ障害者にできるだけ多く裁判の証人として出てもらい、その《恐怖》の体験を裁判所に訴えよう。
② 障害者にできるだけ多く、裁判の傍聴に来てもらおう。
③ 障害者が裁判を傍聴する権利を確保しよう。
前回の手話通訳は③の傍聴する権利に関係することである。
大原訴訟の第一審である大阪地方裁判所では上記①の方針の下、証言した証人8名のうち4名が視覚障害者であった。
この証人の大量出廷は、《転落したとき、いつ、電車がくるかわからずどれほど怖かったか》を当の転落した本人が訴えることが、なによりも裁判官の心に訴えるのではないかという、訴訟技術的なこともあった。
しかし、もう一方で裁判の証人になることも得難い経験であり、これも視覚障害者の社会進出の一環としてとらえようではないかということも考えてのことでもあった。

ところで、証人は証言に先立ち、法廷で嘘を言わないという宣誓書を読み上げる必要がある。
それまでは、視覚障害者の場合には、裁判所の書記官が宣誓書を代わりに読み、最後に証人が自分の氏名を述べるという扱いであった。

しかし、視覚障害者には点字という文字がある。
これで宣誓してもいいはずではないかということで、点字による宣誓を認めるよう申し入れた。
裁判所はすぐに了解してくれた。
ただ、裁判所は点字の宣誓書は原告側(当方)で用意して欲しいという。
この点は当方が了解した。

ただ、宣誓書は薄いペラペラの紙に印刷されており、点字は打てない。
そのため、裁判所からもらった宣誓書用紙に固い紙で裏打ちをし、本文を点字で打ち込んだ分を用意した。
第一審にて証言した4名の視覚障害者は全てこのような宣誓書を使用して宣誓し、点字で署名した。
このような点字の宣誓は、少なくとも大阪高裁管内は前例がなかったということであった。

(弁護士 大澤龍司)